■会 則
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■ 会 則
(1998年5月31日改正)
(2005年5月 5日再改正)
(2021年6月26日再再改正)
1.この会の名前は「伊那谷自然友の会」という。以下「友の会」という。
2.友の会は、伊那谷丸ごと博物館構想を理念に、次のような目的をもって活動していく。
(1)伊那谷を中心として、自然科学に関する調査研究をする。
(2)その成果を広く公開し、幅広く利用してもらう。
(3)伊那谷の教育と文化の発展に活動する。
(4)自然保護に役立つための活動をする。
3.友の会は、その目的をなしとげるために、次のような事業をしていく。
(1)会報を定期に発行する。
(2)自然に親しむための会(自然観察会などの野外活動)を計画し、実行していく。
(3)自然を考えたり、語り合う集いをもつ。
(4)会員の協力を得て、自然に関する調査活動をする。
(5)伊那谷の自然を探るガイドブックや地図などをつくって発行する。
(6)伊那谷の豊かな自然の特色を生かした博物館・自然園・観察路づくりのお手伝いをする。
(7)伊那谷の自然を愛好する団体とも連携・協力しあって、ともに伊那谷の自然の保護・学習活動を推進する。
4.友の会の会員は2種類ある。
(1)普通会員 友の会の活動に関心を持っている人
(2)賛助会員 友の会の事業を積極的に援助してくれる人
5.会員は、会費を納める。
会費は前納制とし、普通会員は 年額2000円
賛助会員は 年額4000円とする。
6.友の会の組織は、次のような役員で構成する。任期は2年とし、再選されることも認められる。
(1)会 長 1名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
(2)副会長 2名 〃
(3)常任委員 若干名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
(4)幹 事 幹事長 1名 幹事 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
(5)会計監査委員 2名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
7.それぞれの役職とその任務は次のようにする。
(1)会長は、友の会の代表者として会の運営に当たる。
(2)副会長は、会長を助け、会長に事故のあったときは、代わって会の運営に当たる。
(3)常任委員は、会運営のために必要な事項を審議し、総会で議決された事業を推進する。
(4)幹事は、事務・会計・編集・行事などの仕事を行う。
(5)会計監査委員は、会計を監査し、その結果を総会の場で会員に知らせる。
8.総会は、年1回年度の初めに開き、会務の報告、事業の計画、会が実行する事業の上で、必要な事柄について決定する。
但し、緊急且つ俊敏に対応しなければならない事項の決定等については、常任委員会の承認を得て代行できるものとし、事後の総会に報告・承認を得るものとする。
9.友の会の会計年度は毎年4月から始まり翌年3月末に終わる。
10.友の会の会則の変更は総会で行う。
付則
1.友の会の事務局は当分の間、飯田市美術博物館気付として置く。
事務局 長野県飯田市追手町2-655 飯田市美術博物館
2.会報は年4回発行し、各地区の世話役を通して届ける。郵送者には郵送する。
3.総会を開く時は、1ヶ月前に全会員に通知し、総会のときの採決は、出席者の過半数で決める。
4.この会則は、2021年6月26日から適用する。
(1998年5月31日改正)
(2005年5月 5日再改正)
(2021年6月26日再再改正)
1.この会の名前は「伊那谷自然友の会」という。以下「友の会」という。
2.友の会は、伊那谷丸ごと博物館構想を理念に、次のような目的をもって活動していく。
(1)伊那谷を中心として、自然科学に関する調査研究をする。
(2)その成果を広く公開し、幅広く利用してもらう。
(3)伊那谷の教育と文化の発展に活動する。
(4)自然保護に役立つための活動をする。
3.友の会は、その目的をなしとげるために、次のような事業をしていく。
(1)会報を定期に発行する。
(2)自然に親しむための会(自然観察会などの野外活動)を計画し、実行していく。
(3)自然を考えたり、語り合う集いをもつ。
(4)会員の協力を得て、自然に関する調査活動をする。
(5)伊那谷の自然を探るガイドブックや地図などをつくって発行する。
(6)伊那谷の豊かな自然の特色を生かした博物館・自然園・観察路づくりのお手伝いをする。
(7)伊那谷の自然を愛好する団体とも連携・協力しあって、ともに伊那谷の自然の保護・学習活動を推進する。
4.友の会の会員は2種類ある。
(1)普通会員 友の会の活動に関心を持っている人
(2)賛助会員 友の会の事業を積極的に援助してくれる人
5.会員は、会費を納める。
会費は前納制とし、普通会員は 年額2000円
賛助会員は 年額4000円とする。
6.友の会の組織は、次のような役員で構成する。任期は2年とし、再選されることも認められる。
(1)会 長 1名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
(2)副会長 2名 〃
(3)常任委員 若干名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
(4)幹 事 幹事長 1名 幹事 若干名 会員の中から会長が委嘱する。
(5)会計監査委員 2名 常任委員会で推薦し、総会で選出する。
7.それぞれの役職とその任務は次のようにする。
(1)会長は、友の会の代表者として会の運営に当たる。
(2)副会長は、会長を助け、会長に事故のあったときは、代わって会の運営に当たる。
(3)常任委員は、会運営のために必要な事項を審議し、総会で議決された事業を推進する。
(4)幹事は、事務・会計・編集・行事などの仕事を行う。
(5)会計監査委員は、会計を監査し、その結果を総会の場で会員に知らせる。
8.総会は、年1回年度の初めに開き、会務の報告、事業の計画、会が実行する事業の上で、必要な事柄について決定する。
但し、緊急且つ俊敏に対応しなければならない事項の決定等については、常任委員会の承認を得て代行できるものとし、事後の総会に報告・承認を得るものとする。
9.友の会の会計年度は毎年4月から始まり翌年3月末に終わる。
10.友の会の会則の変更は総会で行う。
付則
1.友の会の事務局は当分の間、飯田市美術博物館気付として置く。
事務局 長野県飯田市追手町2-655 飯田市美術博物館
2.会報は年4回発行し、各地区の世話役を通して届ける。郵送者には郵送する。
3.総会を開く時は、1ヶ月前に全会員に通知し、総会のときの採決は、出席者の過半数で決める。
4.この会則は、2021年6月26日から適用する。